改正道交法自転車の場合。

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404 Not Found(抄)
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
70歳以上の者が運転する場合
安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
(道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)

http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm

警察庁,二年がかりの“二枚舌”に慨嘆する(週刊 自転車ツーキニスト334) (2008年06月02日発行) | 疋田智の「週刊 自転車ツーキニスト」 - メルマ!(抄)
自転車政策は一度、根本に立ち返り、少しずつ少しずつ考え直していかねばならないといってきたのだ。たとえば「車道歩道を問わず、まずは左側通行の徹底から」とかね。
駐車車両が多い? 取り締まればいいではないか。
 クルマが多い? 幅員が狭い? 車線を減らせばいいではないか。そもそも車道はシェアしなくてはならないのである。そういうことをまったくせずに「やむを得ない」と、涼しい顔なのが今回の警察庁だ。
その証拠に、世田谷区三軒茶屋の、渋谷区幡ヶ谷の「ブルーゾーン」とやらを見てみればいい。いずれの自転車レーンも違法駐車車両でびっしり埋まっていたのは、見た者なら誰もが知っているところだ。
 あろうことか、その様子は、読売新聞、毎日新聞の夕刊一面に、証拠写真が載っている(笑)。それも注目の初日に。
たかだか400メートル弱の社会実験の違法駐車も摘発しないでおいて、なにが「前提」、なにが「努力している」だ。
 だいたい警察官乗車の白チャリは、いまだに大多数は歩道を通りつづけているではないか。彼らにとっても“歩道”と“自歩道”の区別など、なきに等しい。

http://www.melma.com/backnumber_16703_4116891/

自転車を交通体系から排除してる時点で、エコロジカルな自転車交通の将来性は極めて厳しいと言わざるを得ないかと。